IBMA International BudoMan Association_Established in 2023

連携・加盟・公認制度

団体・道場の連携・加盟・公認制度と申請手続き

IBMAおよびIBMA極真会館では、それぞれの団体・道場の歴史、名称、代表者、指導方針、稽古内容および運営上の独立性を尊重しながら、武道教育、研究、指導者育成、安全性の向上、国内外の交流および社会貢献を進めるための連携制度を設けています。

団体・道場が既存の組織を解散したり、一つの組織へ統合されたりする必要はありません。希望する関係と将来の方向性に応じて、段階的に連携を進めることができます。

このページでは、次の3つの制度と申請方法をご案内します。

  1. IBMA協力団体・協力道場の認定
  2. IBMA極真会館への加盟
  3. IBMA極真会館の公認団体・公認道場の認定

団体・道場とIBMAとの連携について

IBMA(国際武道人育英会)は、特定の流派や会派を統括する組織ではありません。武道教育、研究、国際交流、人材育成および社会貢献を通じて、武道を人間形成とより良い社会の実現に活かすことを目指す教育・研究・交流組織です。

IBMAとIBMA極真会館は、理念を共有し協力関係を持ちますが、それぞれ独立した組織です。

  • 個人がIBMAの会員になることは「入会」または「会員登録」といいます。
  • 団体・法人がIBMAを支援する場合は「IBMA賛助会員」として登録します。
  • 一般の武道団体・道場がIBMAと協力関係を結ぶことは「IBMA協力団体・協力道場の認定」といいます。
  • 極真空手系の団体・道場がIBMA極真会館のネットワークに参加することは「加盟」といいます。
  • 加盟後、所定の審査を経て正式な認定を受けることは「公認」といいます。

団体・道場について「IBMAへの加盟」という表現は使用しません。また、IBMA協力団体・協力道場の認定は、IBMA極真会館への加盟を意味するものではありません。


3つの制度の違い

区分 主な対象 制度の意味 IBMA会員上の主な要件 費用の基本
IBMA協力団体・協力道場 武道種目・流派を問わず、IBMAと連携したい団体・道場 教育・研究・交流・社会貢献等における協力関係 別に定める認定要項による 別途案内
IBMA極真会館 加盟団体・加盟道場 極真空手系の団体・道場 IBMA極真会館のネットワークに参加する基本段階 団体・道場がIBMA賛助会員。一般会員5名以上を原則とし、新規申請時は3名以上でも可。正会員は不要 加盟費10,000円+IBMA会費
IBMA極真会館 公認団体・公認道場 一定の基準を満たした加盟団体・加盟道場 活動実績、指導体制、安全管理等を審査した正式な認定 賛助会員、一般会員5名以上に加え、代表者またはIBMA連携責任者として正会員1名以上 加盟段階の費用+正会員会費+公認関係費用

1.IBMA協力団体・協力道場

IBMA協力団体・協力道場は、流派、武道種目、国籍、組織規模などの違いを越え、IBMAの理念に賛同し、教育、研究、指導者育成、国際交流、社会貢献その他の分野で協力関係を築く団体・道場です。

この認定は、IBMA極真会館への加盟または公認を意味するものではありません。IBMA極真会館への加盟を希望する極真空手系の団体・道場は、別途、加盟申請を行います。

IBMA協力団体・協力道場の認定条件、権利、義務および手続きについては、別に定める認定要項に基づいて審査します。


2.IBMA極真会館への加盟

加盟は連携の基本段階です

IBMA極真会館への加盟は、IBMA極真会館と協力関係を結び、加盟団体・加盟道場としてネットワークに参加するための基本段階です。

加盟した時点ですべての公認基準を満たしている必要はありません。現時点で公認指導員や公認段位保有者がいない場合でも、資格者育成および指導体制整備の計画を提出することにより、加盟を認められる場合があります。

加盟後も、公認を希望せず、加盟団体・加盟道場として活動を継続することができます。

加盟の主な条件

加盟を希望する団体・道場は、主として次の条件を満たす必要があります。

  • IBMAおよびIBMA極真会館の理念と目的に賛同していること
  • 空手道または関連する武道活動を継続的に行っていること
  • 適切な代表者、運営責任者およびIBMA連携責任者を置くこと
  • 法令、公序良俗および武道倫理を遵守していること
  • 指導および活動における安全管理体制を整えていること
  • 団体または道場としてIBMA賛助会員に登録すること
  • 原則として、その団体・道場に関係するIBMA一般会員が5名以上登録されていること
  • 反社会的勢力との関係を有しないこと

新規加盟は一般会員3名から始められます

新規加盟申請時にIBMA一般会員5名の登録が難しい場合は、次の条件により、一般会員3名以上で申請できます。

  • IBMA一般会員3名以上が登録されていること
  • 最初の加盟更新時までに5名以上とする計画を提出すること
  • IBMA極真会館の承認を受けること

したがって、加盟申請時からIBMA正会員を置く必要はありません。IBMA正会員1名以上が必要になるのは、加盟後に公認団体または公認道場の認定を申請する段階です。

加盟団体・加盟道場の主な権利

加盟団体・加盟道場は、規程および承認された範囲で、次の活動を行うことができます。

  • 「IBMA極真会館加盟団体」または「IBMA極真会館加盟道場」と表示すること
  • 公式ウェブサイト等への団体名・道場名の掲載を受けること
  • 加盟登録証書の発行を受けること
  • 研修会、講習会、交流会、大会その他の活動に参加すること
  • 指導者資格、段位、教士、師範その他の公認制度に申請すること
  • 将来、公認団体または公認道場の認定を申請すること
  • IBMA-Netを通じた情報共有、交流および協力活動に参加すること
  • IBMAまたはIBMA極真会館との共同事業を提案し、協議・承認後に実施すること
  • KWU SENSHIのアライアンス活動および国際的な連携に参加する機会を得ること

加盟は、IBMA極真会館の名称、ロゴ、商標、段位または資格を自由に使用・発行する権利を付与するものではありません。


3.IBMA極真会館の公認

公認は加盟後の次の段階です

公認は、加盟団体・加盟道場として一定期間活動した後、活動実績、指導体制、資格者配置、安全管理、倫理、組織運営およびIBMAとの連携状況などについて審査を受け、IBMA極真会館から正式な認定を受ける制度です。

加盟しただけで、自動的に公認団体または公認道場になるものではありません。

公認の主な条件

  • IBMA極真会館の加盟団体または加盟道場であること
  • 団体または道場としてIBMA賛助会員資格を維持していること
  • IBMA一般会員5名以上の有効な登録があること
  • 代表者またはIBMA連携責任者のうち、少なくとも1名がIBMA正会員であること
  • 原則として加盟承認後2年以上の継続的かつ適正な活動実績があること
  • 加盟前から十分な実績、指導体制、資格者配置および社会的信用がある場合は、例外的に加盟後1年以上で審査対象となる場合があること
  • 所定の公認指導員、公認段位保有者、公認教士または公認師範を配置していること
  • 指導、安全管理、倫理、組織運営および表示に重大な問題がないこと
  • IBMA極真会館が定める技術基準および教育基準を満たしていること

公認は、IBMA極真会館の理事会その他所定の決議機関による承認、公認関係費用の納入および登録手続きの完了をもって成立します。

公認区分

公認団体

複数の道場や支部を統括する組織全体について、IBMA極真会館から直接公認を受けた団体です。

公認団体所属道場

公認団体の管理・監督のもとで活動し、公認団体を通じてIBMA極真会館へ登録された道場または支部です。公認団体所属道場は、それだけをもってIBMA極真会館から単独で直接公認された「公認道場」となるものではありません。

公認道場

単独の道場としてIBMA極真会館へ直接申請し、審査を受けて公認された道場です。


KWU SENSHIとの連携について

IBMA極真会館の加盟団体・加盟道場は、加盟に伴い、IBMA極真会館を通じたKWU SENSHIのアライアンスメンバーとして位置づけられます。

ただし、これはIBMA極真会館を通じてKWU SENSHIの活動に協力し、国際的な連携に参加する関係を意味するものです。加盟団体・加盟道場が、そのままKWU SENSHIの支部、公認団体または公認道場として認定されるものではありません。

KWU SENSHIの支部、公認団体または公認道場としての認定を希望する場合は、別途申請し、所定の審査および承認を受ける必要があります。

また、KWU SENSHIの名称、ロゴその他の標章を自由に使用できるものではありません。使用する場合は、KWU SENSHIおよびIBMA極真会館の規程または承認に従う必要があります。


団体・道場の独立性について

加盟後も、団体・道場は、原則として次の事項について独立性を維持します。

  • 団体名・道場名
  • 代表者および組織構成
  • 指導方針および稽古内容
  • 財務および会費設定
  • 日常の運営および人事
  • 既存の段位・資格制度

ただし、安全管理、倫理、会員要件、資格基準、名称・ロゴの表示その他、IBMA極真会館の加盟・公認に関わる事項については、規程および承認された基準を遵守する必要があります。

また、加盟団体・加盟道場が独自に発行する段位と、IBMA極真会館の公認段位は別の制度として取り扱います。


会費・加盟費について

新規加盟時に一般会員3名で開始する場合

区分 年額
IBMA賛助会員 5,000円/1団体・道場
IBMA一般会員3名 9,000円
IBMA極真会館加盟費 10,000円/1団体・道場
初年度の基本合計 24,000円

一般会員5名となった後の標準額

区分 年額
IBMA賛助会員 5,000円/1団体・道場
IBMA一般会員5名 15,000円
IBMA極真会館加盟費 10,000円/1団体・道場
標準的な年間合計 30,000円

IBMA一般会員の年会費は1名につき3,000円です。団体・道場が所属者分を取りまとめて納入することもできます。

公認団体・公認道場を申請する場合は、上記に加えて、代表者またはIBMA連携責任者となるIBMA正会員1名以上が必要です。IBMA正会員の年会費は30,000円です。公認申請料、審査料、認定証発行料、更新料等は別途定めます。

IBMAの会費とIBMA極真会館の加盟費は、別の会計として取り扱います。

会費・加盟費の納入時期

申請書または申請フォームを提出した時点では、原則として会費・加盟費を納入する必要はありません。

審査結果の通知後、認定または加盟に必要な手続きと納入金額をご案内します。所定の会費・加盟費の納入および登録手続きが完了した後、正式な認定または加盟となります。


申請できる区分

申請フォームでは、次の3区分から希望するものを選択します。

1.IBMA協力団体・協力道場の認定

IBMAの理念・活動に賛同し、教育、研究、普及、国際交流、指導者育成、社会貢献等の分野で協力関係を築くことを希望する団体・道場が対象です。

2.IBMA極真会館への加盟

まずは加盟団体・加盟道場としてIBMA極真会館のネットワークに参加し、交流、研究、指導者育成等を進めることを希望する団体・道場が対象です。

3.IBMA極真会館への加盟および将来の公認希望

まず加盟団体・加盟道場として活動し、将来、公認団体または公認道場を目指す意思がある団体・道場が対象です。

将来の公認希望を申告しても、申請時点で公認が決定するものではありません。公認には、加盟後の活動実績、会員要件、資格者配置、安全管理その他の審査が必要です。


申請手続きの流れ

  1. 希望する制度を確認する
    「IBMA協力団体・協力道場」「IBMA極真会館への加盟」「加盟および将来の公認希望」から選択します。
  2. 事前相談を行う
    団体・道場の活動内容、規模、指導体制および将来の方向性を確認します。
  3. 申請フォームと必要資料を提出する
    団体・道場の概要、代表者、指導者、活動内容、安全管理、IBMA会員登録状況その他の必要事項を提出します。
  4. 確認・審査を受ける
    書類確認のほか、必要に応じて面談、オンライン確認、現地確認または追加資料の提出をお願いします。
  5. 審査結果の通知を受ける
    承認、条件付き承認、保留または不承認の結果と、必要な手続きをお知らせします。
  6. 会費・加盟費を納入する
    承認後、案内されたIBMA会費、IBMA極真会館加盟費その他の費用を納入します。
  7. 登録・認定を受ける
    必要な手続きの完了後、協力団体・協力道場、加盟団体・加盟道場として正式に登録されます。
  8. 希望する場合は将来、公認を申請する
    加盟後、所定の活動実績と基準を満たした段階で、公認団体または公認道場の認定を申請できます。

申請フォームの提出だけで、認定、加盟または公認が成立するものではありません。


申請時に確認する主な事項

  • 団体・道場名、所在地、設立年月および活動地域
  • 代表者、運営責任者およびIBMA連携責任者
  • 組織・道場の沿革、理念および活動目的
  • 所属会員数、道場生数および指導者数
  • 指導者の経歴、段位および資格
  • 稽古内容、活動頻度および主な活動実績
  • 安全管理、事故対応および児童・青少年保護の方針
  • IBMA賛助会員およびIBMA一般会員の登録状況
  • 希望する連携分野および将来の方向性
  • 団体規約、活動資料、ウェブサイトその他の参考資料

申請フォーム

現在、団体・道場用の申請フォームを準備しています。

【団体・道場 連携・加盟申請フォーム―準備中】

フォームの公開後、この場所に申請フォームを設置します。公開までは、事前相談または申請開始時期について、IBMA事務局へお問い合わせください。


申請前に規程をご確認ください

IBMA極真会館への加盟または将来の公認を希望する団体・道場は、申請前に「IBMA極真会館 加盟・公認規程」をご確認ください。

【ボタン設置:IBMA極真会館 加盟・公認規程を確認する】

IBMA協力団体・協力道場の認定を希望する場合は、別に定める認定要項をご確認ください。

【ボタン設置:IBMA協力団体・協力道場 認定要項を確認する】


よくある質問

加盟したら、公認団体・公認道場になりますか?

いいえ。加盟と公認は別の制度です。加盟は協力関係を結ぶ基本段階であり、公認は加盟後の活動実績と審査を経た正式な認定です。

加盟時からIBMA正会員が必要ですか?

いいえ。加盟段階ではIBMA正会員は必要ありません。団体・道場がIBMA賛助会員となり、原則としてIBMA一般会員5名以上を登録します。新規申請時は、承認により3名以上から始めることができます。

一般会員3名で加盟した後はどうなりますか?

最初の加盟更新時までに、IBMA一般会員を5名以上とする必要があります。やむを得ない事情がある場合は、理由と改善計画を提出し、条件付き更新を申請できる場合があります。

公認を受けるにはIBMA正会員が必要ですか?

はい。公認団体または公認道場の認定を申請する場合は、代表者またはIBMA連携責任者のうち、少なくとも1名がIBMA正会員である必要があります。

加盟後も現在の団体名・道場名を使用できますか?

はい。原則として現在の名称、代表者、指導方針、稽古内容および日常運営の独立性は維持されます。

加盟すればIBMA極真会館やKWU SENSHIのロゴを使用できますか?

いいえ。名称、ロゴ、商標その他の標章は、規程および個別の承認に従って使用する必要があります。

現在、公認資格者がいなくても加盟できますか?

資格者育成および指導体制整備の計画を提出し、承認を受けることにより、加盟できる場合があります。まずは事前にご相談ください。


まずはご相談ください

どの制度が適しているか分からない場合や、現時点で会員数または資格者の要件をすべて満たしていない場合でも、事前相談が可能です。

団体・道場の規模、活動内容、指導体制および将来の方向性を確認し、無理のない段階的な連携方法をご案内します。

 

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