IBMA極真会館 加盟・公認規程
本規程は、IBMA極真会館と加盟を希望する団体・道場との協力関係を明確にし、加盟および公認に関する基本的な基準、手続き、権利および義務を定めることを目的とします。
IBMA極真会館は、一般的な「本部―支部」という中央集権的な支部制度を原則として採用せず、それぞれの団体・道場の独立性を尊重しながら、理念を共有する団体・道場との協力ネットワークを構築します。
加盟は、単にIBMA極真会館の名称を使用するための制度ではありません。
相互の独立性を尊重しながら、極真空手の継承、研究、発展、指導者育成、国際交流および社会貢献等について、長期的な信頼と協力関係を築くための制度です。
第1条(目的)
本規程は、IBMA極真会館への加盟および公認に関する基本事項を定め、加盟団体、加盟道場、公認団体ならびにIBMA極真会館相互の責任と協力関係を明確にすることを目的とします。
第2条(IBMA極真会館の基本的立場)
- IBMA極真会館は、極真空手の歴史、精神、技術および武道としての価値を尊重し、その保存、研究、発展および将来世代への継承を目的とします。
- IBMA極真会館は、IBMAの理念に賛同し、武道教育、研究、指導者育成、国際交流および社会貢献等の分野でIBMAと連携・協力する独立した武道団体です。
- IBMA極真会館は、IBMAの内部部門、支部または下部組織ではありません。
- IBMA極真会館の加盟制度は、加盟団体・加盟道場を一律に統制し、既存の名称、歴史、代表者、指導方針、運営方法等を変更させることを目的とするものではありません。
第3条(組織区分)
IBMA極真会館における主な組織区分は、次のとおりとします。
- 加盟団体
- 加盟道場
- 本部直轄道場
IBMA極真会館は、原則として公式の組織区分として「支部」の名称を使用しません。
本部直轄道場とは、IBMA極真会館本部が運営、人事、指導方針その他主要事項について実質的に直接管理する道場をいいます。
第4条(加盟道場)
加盟道場とは、IBMAおよびIBMA極真会館の理念に賛同し、所定の加盟審査および仮加盟期間を経て、IBMA極真会館のネットワークに正式参加する独立した道場をいいます。
加盟道場は、その運営上の独立性を保ちながら、IBMA極真会館および他の加盟団体・加盟道場と相互に尊重し、協力関係を築くものとします。
第5条(加盟団体)
加盟団体とは、一定の組織基盤、指導体制または継続的な活動実績を有し、IBMAおよびIBMA極真会館の理念に賛同したうえで、所定の加盟審査および仮加盟期間を経て正式加盟した独立団体をいいます。
加盟団体は、独自の名称、組織運営、活動方針、指導内容および内部制度を尊重されながら、IBMA極真会館のネットワークの一員として継続的な交流と協力を行うものとします。
第6条(公認団体)
- 公認団体とは、正式加盟団体のうち、IBMA極真会館が定める公認審査を経て、より高い水準の組織的信頼性を有すると認められた団体をいいます。
- 公認団体の審査においては、主として次の事項を総合的に確認します。
- 一定の歴史および継続的な活動実績
- 一定の組織規模
- 安定した組織運営体制
- 複数の指導者または運営責任者を含む持続可能な指導・運営体制
- 社会的信用
- 適切な安全管理および指導体制
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念への理解と賛同
- IBMAおよびIBMA極真会館との継続的な協力実績または今後の協力意思
- ネットワークの発展に寄与する意思と体制
- その他IBMA極真会館が必要と認める事項
- 一定の組織規模については、単純な会員数のみで判断せず、会員数、指導者数、活動拠点、組織構造、活動の継続性その他必要な事項を総合的に判断します。
- 公認団体は、加盟団体とは別種類の所属区分ではなく、正式加盟団体に対して付与される上位の認定です。
第7条(公認道場)
IBMA極真会館は、原則として「公認道場」という組織分類を設けません。
道場については、仮加盟道場および正式加盟道場を基本とします。
「公認」という名称は、公認団体ならびに公認段位、公認指導者、公認教士、公認師範その他の資格認定に使用します。
第8条(加盟申請)
- 加盟を希望する団体または道場は、IBMA極真会館が指定する方法により、所定の申請を行うものとします。
- 申請に際しては、団体・道場の名称、所在地、代表者、指導責任者、沿革、活動実績、指導体制、会員数その他必要な事項を届け出るものとします。
- 申請者は、申請内容について虚偽の申告をしてはなりません。
第9条(加盟審査)
- 加盟申請は、申請をもって当然に承認されるものではありません。
- IBMA極真会館は、加盟申請について所定の審査を行います。
- 加盟審査においては、主として次の事項を確認します。
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念への理解と賛同
- 他団体・他道場を尊重し、協力関係を築く意思
- 団体・道場の沿革および活動実績
- 代表者および指導責任者の経歴
- 指導体制および運営状況
- 安全管理および健全な組織運営
- 社会的信用
- 法令、公序良俗および武道倫理の遵守
- IBMA極真会館の規程を遵守する意思
- その他IBMA極真会館が必要と認める事項
- IBMA極真会館は、必要に応じて追加資料の提出、面談、活動状況の確認その他の審査を求めることができます。
第10条(仮加盟)
- 加盟審査により適当と認められた団体または道場は、原則として1年間、仮加盟団体または仮加盟道場とします。
- 仮加盟期間は、IBMA極真会館が一方的に申請団体・道場を評価するための期間ではなく、双方が実際の活動および交流を通じて相互理解を深め、継続的な協力関係を構築できることを確認する期間とします。
- 仮加盟団体・仮加盟道場は、本規程その他IBMA極真会館が定める関係規程を遵守しなければなりません。
- 仮加盟は、正式加盟または公認団体認定を保証するものではありません。
第11条(仮加盟期間の延長)
- 正式加盟についてさらに確認が必要と判断された場合、IBMA極真会館は仮加盟期間を1年間延長することができます。
- 仮加盟期間は、原則として通算2年間を超えないものとします。
第12条(正式加盟)
- IBMA極真会館は、仮加盟期間における活動状況、規程の遵守状況、協力関係、安全管理、社会的信用その他必要な事項を確認し、適当と認めた場合、正式加盟を承認します。
- 正式加盟後、団体は「IBMA極真会館加盟団体」、道場は「IBMA極真会館加盟道場」の名称を、関係規程の範囲内で使用することができます。
第13条(加盟の基本条件)
加盟団体・加盟道場は、次の事項を満たすものとします。
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念と目的に賛同すること
- 継続的な武道・空手活動を行う意思と体制を有すること
- 代表者または運営責任者が明確であること
- 適切な指導体制および安全管理体制を有すること
- 法令、公序良俗および武道倫理を遵守すること
- 反社会的勢力または犯罪行為との関係がないこと
- IBMA極真会館の規程を遵守すること
- 必要な登録、報告および更新手続きに協力すること
第14条(IBMA会員との関係)
- IBMA極真会館への加盟と、IBMAへの個人会員登録または団体としての登録は、それぞれ別の制度です。
- 加盟団体・加盟道場に関係する個人は、それぞれの自由意思に基づきIBMAの個人会員登録を行うものとします。
- IBMA極真会館への加盟に必要なIBMA一般会員数その他の条件については、別途定める案内または規程によります。
- 公認団体を申請する場合は、代表者またはIBMAとの連携責任者のうち少なくとも1名がIBMA正会員であることを原則とします。
第15条(加盟後の独立性)
加盟後も、原則として次の事項について各団体・道場の独立性を尊重します。
- 団体名・道場名
- 歴史および活動実績
- 代表者・指導者
- 指導方針および稽古内容
- 組織構成および運営方法
- 独自の会員制度および会費
- 財務および日常運営
- 地域における独自の活動
ただし、IBMA極真会館の名称、ロゴ、商標、段位、資格または公認表示等を使用する場合は、関係規程および個別の承認に従うものとします。
第16条(相互稽古・交流稽古)
加盟団体・加盟道場間における相互稽古、交流稽古、出稽古その他の稽古参加については、別途定める規程またはルールによるものとします。
加盟または会員資格のみをもって、他の加盟団体・加盟道場での稽古参加が当然に認められるものではありません。
第17条(公認段位・指導者資格等)
- 公認段位、公認指導者、公認教士、公認師範その他の資格は、加盟と同時に自動的に付与されるものではありません。
- 既存の団体・道場が有する段位・資格を一律に否定するものではありません。
- IBMA極真会館による公認を希望する場合には、別に定める基準に基づく審査を受けるものとします。
第18条(名称・ロゴ・資格等の使用)
- 加盟団体・加盟道場は、関係規程の範囲内で、承認された加盟表示を使用することができます。
- IBMA極真会館、IBMAその他提携団体の名称、ロゴ、商標、段位、資格等を、許可なく使用、発行、認定または第三者へ付与してはなりません。
- 公認団体その他公認資格の表示については、それぞれの公認が有効な期間および条件の範囲内で使用するものとします。
第19条(加盟団体・加盟道場の義務)
加盟団体・加盟道場は、次の事項に努めるものとします。
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念、規程および倫理を尊重すること
- 安全かつ適切な指導環境を維持すること
- 段位・資格の社会的信用を損なわないこと
- 他の加盟団体・加盟道場および他武道団体を尊重すること
- 必要な活動報告および登録情報の更新に協力すること
- 極真空手の保存、研究、発展および将来世代への継承に協力すること
- IBMAの武道教育、研究、国際交流および社会貢献活動に可能な範囲で協力すること
第20条(改善要請)
加盟団体・加盟道場に、本規程その他関係規程への違反、不適切な運営、安全管理上の問題、信用を損なうおそれのある行為その他改善が必要と認められる事項がある場合、IBMA極真会館は必要な改善を要請することができます。
第21条(加盟資格の停止等)
次の各号のいずれかに該当する場合、IBMA極真会館は、事案の内容および重大性に応じて、注意、改善要請、一定の権利の停止、加盟資格の一時停止その他必要な措置を行うことができます。
- IBMAまたはIBMA極真会館の理念・基本方針に重大かつ継続的に反する行為
- IBMA極真会館または他の加盟団体・加盟道場の信用・名誉を著しく損なう行為
- 加盟申請、更新または報告における重大な虚偽
- 名称、ロゴ、段位、資格その他の不正使用
- 不適切な段位または資格の発行
- 重大な安全管理上の問題
- 法令または社会規範に著しく反する行為
- 改善要請を受けても合理的な期間内に是正が行われない場合
- その他加盟関係を継続することが適当でないと認められる場合
第22条(緊急措置)
重大な安全上の問題、重大な信用毀損、違法行為のおそれその他緊急性が高いと認められる場合、IBMA極真会館は、最終的な審査または決定に先立ち、加盟資格、公認資格、名称使用その他の権利を暫定的に停止することができます。
第23条(加盟承認・加盟資格の取消し)
重大な規程違反、重大な虚偽、著しい信用毀損、重大な安全管理違反、違法行為、改善要請への継続的な不履行その他加盟関係を維持することが著しく不適当と認められる場合、IBMA極真会館は加盟承認または加盟資格を取り消すことができます。
第24条(事情説明・弁明の機会)
- 加盟資格の停止、取消しその他重大な処分を行う場合、IBMA極真会館は、緊急の場合を除き、原則として処分の理由を示し、当該団体または道場に事情説明または弁明の機会を与えるものとします。
- IBMA極真会館は、提出された説明、資料その他の事情を考慮したうえで最終判断を行います。
第25条(公認団体認定の停止・取消し)
公認団体が、公認要件を満たさなくなった場合、重大な規程違反を行った場合、または公認団体としての社会的信用を著しく損なった場合、IBMA極真会館は、公認認定の停止、改善要請または公認認定の取消しを行うことができます。
公認認定が取り消された場合でも、直ちに加盟資格まで失うとは限らず、加盟資格については別途審査します。
第26条(更新)
加盟登録、公認認定その他必要な登録については、別途定める期間および方法により更新を行うものとします。
更新に際しては、活動状況、規程の遵守状況、登録情報、会費・加盟費その他必要な事項を確認することがあります。
第27条(退会・加盟終了)
加盟団体・加盟道場は、所定の方法により加盟終了を申し出ることができます。
加盟終了後は、IBMA極真会館の加盟団体・加盟道場であることを示す名称、ロゴ、資格表示その他の表示を速やかに停止するものとします。
第28条(規程の改定)
IBMA極真会館は、制度運営、社会状況、国際的な活動環境その他必要な事情に応じて、本規程を改定することができます。
重要な改定については、公式サイトその他適切な方法により周知します。
附則
1.施行
本規程は、IBMA極真会館が定める日から施行します。
2.既存加盟団体・加盟道場の経過措置
本規程施行以前からIBMA極真会館に加盟し、継続的な活動実績および協力関係が確認されている団体・道場については、原則として正式加盟団体または正式加盟道場として取り扱います。
ただし、登録情報、活動状況、指導体制、安全管理その他必要な事項について、改めて確認を求めることがあります。
3.旧「支部」名称の取扱い
本規程施行後、IBMA極真会館の公式な組織区分として新たに「支部」を設けることは原則として行いません。
過去の歴史的記録、旧名称または加盟団体自身の固有名称として「支部」という語が使用されている場合は、その歴史的事実または固有名称まで否定するものではありません。
