IBMA International BudoMan Association_Established in 2023

IBMA極真会館への加盟

IBMA極真会館への加盟

独立性を保ちながら、極真空手の未来をともに拓く。

IBMA極真会館は、極真空手の歴史と精神を尊重し、その基本、型、技術、修練体系および武道としての価値を保存・研究・発展させ、将来世代へ継承することを目的としています。

加盟制度は、参加する団体・道場を一つの組織へ統合したり、現在の名称、歴史、代表者、指導方針、稽古内容または運営方法を一律に変更させたりするための制度ではありません。

それぞれの団体・道場が培ってきた歴史と特色を尊重しながら、極真空手の継承、技術研究、指導者育成、安全性の向上、段位・資格制度および国内外の交流など、共通する目的について協力するための制度です。

重要なご案内
IBMAの個人会員登録と、団体・道場によるIBMA極真会館への加盟申請は、別の手続きです。IBMA賛助会員への登録は任意であり、IBMA極真会館への加盟、公認または更新の必須条件ではありません。

IBMAとIBMA極真会館の関係

IBMA極真会館は、IBMA(国際武道人育英会/International Budo Human Development Association)の理念に協力し、IBMAから公認を受けて活動する独立した武道団体です。

IBMAとIBMA極真会館は、武道を通じた人間形成、教育、研究、指導者育成、国際交流および社会貢献などの分野で協力しています。ただし、それぞれ独自の組織、会員制度、運営権限および責任を持っています。

したがって、IBMA極真会館への加盟が、そのままIBMAへの入会またはIBMAの団体会員になることを意味するものではありません。

IBMA極真会館に加盟する団体・道場に関係する個人は、それぞれの意思に基づき、別途IBMAの個人会員登録を行います。

加盟と公認の違い

加盟

加盟は、IBMA極真会館の理念と活動目的に賛同する団体・道場が、それぞれの独立性を保持しながら、継続的な協力関係を築くための基本段階です。

加盟団体・加盟道場は、関係規程および承認された範囲において、講習会、合同稽古、技術研究、指導者育成、資格制度、国内外の交流その他の活動に参加できます。

加盟後に公認申請を行わず、加盟団体・加盟道場として活動を継続することもできます。

公認

公認は、加盟後の活動実績、指導体制、安全管理、倫理、資格者の配置、組織運営および社会的信用などを総合的に審査し、IBMA極真会館が正式に認定する制度です。

公認は、加盟によって自動的に付与されるものではありません。

原則として、加盟承認後2年以上の継続的かつ適切な活動実績を必要とします。ただし、十分な活動実績、指導体制、資格者および社会的信用をすでに有する団体・道場については、例外的に加盟後1年以上で審査対象となる場合があります。

加盟は広く、公認は慎重に。

交流と協力の機会を広く開きながら、公認名称、公認段位、指導者資格およびIBMA極真会館の社会的信用を守ります。

加盟の主な条件

加盟を希望する団体・道場には、主として次の条件があります。

  1. IBMAおよびIBMA極真会館の理念と目的に賛同していること
  2. 空手道または関連する武道活動を継続的に行っていること
  3. 代表者、運営責任者およびIBMAとの連携責任者が明確であること
  4. 法令、公序良俗および武道倫理を守っていること
  5. 適切な指導体制と安全管理体制を備えていること
  6. 反社会的勢力または犯罪行為との関係がないこと
  7. 団体・道場に関係するIBMA一般会員が、原則として5名以上登録されていること
  8. IBMA極真会館の規程および関連規程を遵守すること

代表者は、IBMAとの連携責任者を兼ねることができます。

加盟段階では、代表者または連携責任者がIBMA正会員であることは必須ではありません。

公認団体・公認道場の認定を申請する段階では、代表者またはIBMAとの連携責任者のうち、少なくとも1名がIBMA正会員であることを原則とします。

新規加盟時の一般会員数

加盟時には、その団体・道場に関係するIBMA一般会員が、原則として5名以上必要です。

新規加盟申請時に5名をそろえることが難しい場合は、次の条件により、3名以上から申請できる場合があります。

  • IBMA一般会員が3名以上登録されていること
  • 最初の加盟更新時までに5名以上とする計画を提出すること
  • IBMA極真会館の承認を受けること

IBMA一般会員への登録は、各個人の自由意思に基づいて行われます。団体・道場が、本人の意思に反して会員登録を行うことはできません。

IBMA賛助会員について

団体・道場は、IBMAの武道教育、研究、国際交流、人材育成および社会貢献活動を支援する意思がある場合、IBMA賛助会員として登録できます。

IBMA賛助会員への登録は任意です。

賛助会員登録は、IBMA極真会館への加盟申請、公認申請または更新の必須条件ではありません。

IBMA極真会館への加盟とIBMA賛助会員登録は、それぞれ別の制度として取り扱います。

地域区分について

海外の団体・道場およびIBMA正会員については、それぞれの地域の経済状況を考慮し、日本における実質的な負担との均衡を図るため、A・B・Cの地域区分を設けます。

地域区分 基本的な考え方
日本・A地域 日本および日本と同程度の経済水準・支払能力を有する地域
B地域 A地域とC地域の中間に位置する経済状況の地域
C地域 経済的な負担への配慮が必要と認められる地域

具体的な地域区分は、会員の居住地または団体・道場の主たる活動地域を基準として、IBMA事務局が確認します。

会費・加盟費一覧

区分 日本・A地域 B地域 C地域
IBMA一般会員
個人
日本居住者:年額3,000円
海外居住者:年額1,000円相当
海外居住者:年額1,000円相当 海外居住者:年額1,000円相当
IBMA正会員
個人
年額30,000円 年額20,000円相当 年額10,000円相当
IBMA賛助会員
団体・道場/任意
年額5,000円 年額3,500円相当 年額2,000円相当
IBMA極真会館加盟費
1団体・1道場
年額10,000円 年額7,000円相当 年額4,000円相当
一般会員年会費について
日本居住者のIBMA一般会員年会費は3,000円、海外居住者の一般会員年会費は地域を問わず1,000円相当です。一般会員年会費は、原則として各個人が負担する会費であり、団体・道場に関係者全員分の支払いを義務づけるものではありません。

本人の同意がある場合は、団体・道場が関係する会員の年会費を取りまとめて納入することもできます。

現地通貨への換算方法、送金手数料および支払方法については、申請時または更新時にIBMA事務局から案内します。

公認申請料、審査料、認定証発行料、更新料その他の公認関係費用は、加盟費とは別に定めます。

海外一般会員と日本での稽古・交流

海外一般会員制度は、デジタルコンテンツの閲覧だけを目的とするものではありません。

海外一般会員は、会員資格を確認できることを条件として、次の機会を利用できる場合があります。

  • 日本国内で開催されるIBMAまたはIBMA極真会館の講習会・交流行事に関する会員向け案内
  • 対象となる講習会、セミナーまたは交流行事における会員向けの優遇措置
  • IBMA極真会館の加盟団体・加盟道場などへの体験参加または交流稽古の申込み
  • IBMA公式サイト、電子メールその他の方法による活動情報の受領
  • IBMAが指定する会員向け資料またはデジタルコンテンツの閲覧
日本で稽古参加を希望される方へ
IBMAまたはIBMA極真会館の会員であることだけで、各道場の稽古へ自由に参加できるわけではありません。訪日前または参加前に、IBMA事務局または受入希望道場へ連絡し、会員資格の確認と受入道場の承認を受けてください。事前連絡のない訪問、当日の飛び込み参加または無断での稽古参加はできません。

将来、海外会員にはデジタル会員証を発行し、会員資格の確認に利用することを予定しています。

ただし、デジタル会員証はIBMAの会員資格を証明するものであり、政府機関などが発行する公的な身分証明書ではありません。

加盟後も尊重される独立性

加盟後も、原則として次の事項について、それぞれの団体・道場の独立性が尊重されます。

  • 団体名・道場名
  • これまでの歴史と活動実績
  • 代表者および指導者
  • 指導方針と稽古内容
  • 組織構成と運営方法
  • 独自の会員制度と会費
  • 財務および日常の運営
  • 地域における独自の活動

IBMA極真会館への加盟によって、これらを一律に変更することを求めるものではありません。

ただし、IBMA極真会館の名称、公認表示、段位、資格、ロゴまたは商標を使用する場合は、関係規程および個別の承認に従う必要があります。

加盟団体・加盟道場にお願いすること

加盟団体・加盟道場には、その独立性を尊重する一方で、協力関係と社会的信用を維持するため、次の事項についてご理解とご協力をお願いします。

  • IBMAおよびIBMA極真会館の理念、規程および倫理を尊重すること
  • 安全で適切な指導と稽古環境の整備に努めること
  • 段位および指導者資格の社会的信用を大切にすること
  • 加盟団体・加盟道場および他の武道団体を尊重すること
  • 必要な活動報告および登録情報の更新に協力すること
  • 極真空手の継承、研究、発展および将来世代の育成に協力すること

加盟後にできること

加盟団体・加盟道場は、関係規程および承認された範囲において、次の活動に参加できます。

  1. 「IBMA極真会館加盟団体」または「IBMA極真会館加盟道場」の表示
  2. IBMAまたはIBMA極真会館の公式サイトなどへの団体名・道場名の掲載
  3. 加盟登録証書の発行
  4. 研修会、講習会、合同稽古、交流会および大会などへの参加
  5. 所定の条件に基づく指導者資格、公認段位、公認教士または公認師範などへの申請
  6. 条件を満たした後の公認団体・公認道場への申請
  7. IBMA-Netなどを通じた情報共有と交流
  8. IBMAまたはIBMA極真会館との共同事業の提案
  9. 国際交流および関連する国際アライアンス活動へ参加する機会

加盟または公認は、IBMA、IBMA極真会館または提携組織の名称、ロゴ、商標、段位もしくは資格を自由に使用・発行する権利を与えるものではありません。

KWU SENSHIとの関係

IBMA極真会館の加盟団体・加盟道場には、IBMA極真会館を通じて、KWU SENSHIのアライアンス活動および国際交流に参加する機会が提供される場合があります。

ただし、IBMA極真会館への加盟によって、KWU SENSHIの支部、公認団体または公認道場として自動的に認定されるものではありません。

KWU SENSHIによる個別の認定が必要な場合は、別に定められた申請、審査および承認が必要です。

加盟申請の流れ

1.加盟案内と規程を確認する
本ページおよび「IBMA極真会館 加盟・公認規程」をご確認ください。
2.必要に応じて事前相談を行う
加盟条件、地域区分、一般会員数、指導体制、資格者育成または将来の公認について不明な点がある場合は、申請前にお問い合わせください。
3.関係者がIBMA一般会員へ登録する
原則として5名以上、新規加盟の特例を利用する場合は3名以上が、それぞれの自由意思に基づいてIBMA一般会員登録を行います。
4.団体・道場として加盟申請を行う
団体・道場ごとに、所定の申請ページから必要事項を提出してください。
5.申請内容の確認と審査
活動実績、指導体制、安全管理、倫理、一般会員登録の状況などを確認します。必要に応じて、面談、追加資料または活動状況の確認をお願いする場合があります。
6.審査結果の通知
承認、条件付き承認、保留または不承認の結果と、必要な手続きをお知らせします。
7.加盟費の納入と登録完了
加盟承認後、指定された方法で加盟費を納入してください。必要な手続きがすべて完了した時点で、正式な加盟となります。

申請フォームを送信しただけでは、加盟または公認は成立しません。

お申し込み・お問い合わせ

加盟をご希望の場合は、会員制度および加盟・公認規程をご確認のうえ、必要な個人会員登録と団体・道場の加盟申請を行ってください。

加盟条件、地域区分、一般会員数、指導体制または申請方法について不明な点がある場合は、申請前に団体・道場専用のお問い合わせページからご相談ください。

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