IBMA極真会館への加盟
独立性を保ちながら、極真空手の未来をともに拓く。
IBMA極真会館は、極真空手の歴史と精神を尊重し、その基本、型、技術、修練体系および武道としての価値を保存・研究・発展させ、将来世代へ継承することを目的としています。
加盟制度は、参加する団体・道場を一つの組織へ統合したり、現在の名称、歴史、代表者、指導方針、稽古内容または運営方法を一律に変更させたりするための制度ではありません。
それぞれの団体・道場が培ってきた歴史と特色を尊重しながら、極真空手の継承、技術研究、指導者育成、安全性の向上、段位・資格制度および国内外の交流など、共通する目的について協力するための制度です。
IBMAの個人会員登録と、団体・道場によるIBMA極真会館への加盟申請は、別の手続きです。IBMA賛助会員への登録は任意であり、IBMA極真会館への加盟、公認または更新の必須条件ではありません。
IBMAとIBMA極真会館の関係
IBMA極真会館は、IBMA(国際武道人育英会/International Budo Human Development Association)の理念に賛同し、武道を通じた人間形成、教育、研究、指導者育成、国際交流および社会貢献などの分野で、IBMAと連携・協力する独立した武道団体です。
IBMA極真会館は、IBMAの内部部門、支部または下部組織ではありません。IBMAとIBMA極真会館は、それぞれ独自の組織、会員制度、運営権限および責任を持っています。
したがって、IBMA極真会館への加盟が、そのままIBMAへの入会またはIBMAの団体会員・賛助会員等としての登録を意味するものではありません。
IBMA極真会館に加盟する団体・道場に関係する個人は、それぞれの自由意思に基づき、別途IBMAの個人会員登録を行います。
IBMAでは、IBMA極真会館における「公認団体」と同じ意味での「IBMA公認団体」という組織区分は、原則として設けません。IBMA極真会館の公認団体制度は、IBMA極真会館が独自の基準と審査に基づいて運用する制度です。
加盟道場・加盟団体・公認団体
加盟道場
単独の道場または指導拠点として活動し、IBMAおよびIBMA極真会館の理念に賛同し、所定の加盟審査および仮加盟期間を経て正式加盟した独立した道場です。
加盟団体
一定の組織基盤、指導体制または継続的な活動実績を有し、IBMAおよびIBMA極真会館の理念に賛同し、所定の加盟審査および仮加盟期間を経て正式加盟した独立団体です。
公認団体
正式加盟団体のうち、一定の歴史、継続的な活動実績、一定の組織規模、安定した組織運営・指導体制、安全管理、社会的信用等について所定の公認審査を経て、IBMA極真会館が認定した団体です。
公認団体は、加盟団体とは別種類の所属区分ではなく、正式加盟団体に対して付与される、より高い水準の組織的認定です。
IBMA極真会館では、原則として「公認道場」という分類は設けません。
加盟と公認の違い
加盟
加盟は、IBMA極真会館の理念と活動目的に賛同する団体・道場が、それぞれの独立性を保持しながら、継続的な協力関係を築くための基本段階です。
加盟申請は、自動的に承認されるものではありません。団体・道場の沿革、活動実績、代表者・指導責任者の経歴、指導・運営体制、安全管理、社会的信用、理念への理解などについて、所定の加盟審査を行います。
加盟が適当と認められた団体・道場は、原則として1年間の仮加盟期間に入ります。仮加盟期間終了後、活動状況、規程の遵守状況、協力関係等を確認し、正式加盟について審査します。
さらに確認が必要な場合には、仮加盟期間を1年間延長することがあります。仮加盟期間は原則として最長2年間です。
公認
公認は、正式加盟団体のうち、一定の歴史、活動実績、組織規模、安定した組織運営・指導体制、安全管理、倫理性、社会的信用、IBMAおよびIBMA極真会館との協力関係等について、さらに審査を行う制度です。
公認は、加盟または正式加盟によって自動的に付与されるものではありません。
加盟は広く、公認は慎重に。
交流と協力の機会を広く開きながら、公認団体、公認段位、指導者資格およびIBMA極真会館の社会的信用については、一定の基準によってその価値を守ります。
加盟の主な条件
加盟を希望する団体・道場には、主として次の条件があります。
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念と目的に賛同していること
- 空手道または関連する武道活動を継続的に行っている、または継続的に行う意思と体制があること
- 代表者、運営責任者およびIBMAとの連携責任者が明確であること
- 法令、公序良俗および武道倫理を守っていること
- 適切な指導体制と安全管理体制を備えていること
- 反社会的勢力または犯罪行為との関係がないこと
- 団体・道場に関係するIBMA一般会員が、原則として5名以上登録されていること
- IBMA極真会館の規程および関連規程を遵守すること
代表者は、IBMAとの連携責任者を兼ねることができます。
加盟段階では、代表者または連携責任者がIBMA正会員であることは必須ではありません。
公認団体の認定を申請する段階では、代表者またはIBMAとの連携責任者のうち、少なくとも1名がIBMA正会員であることを原則とします。
新規加盟時の一般会員数
加盟時には、その団体・道場に関係するIBMA一般会員が、原則として5名以上必要です。
新規加盟申請時に5名をそろえることが難しい場合は、次の条件により、3名以上から申請できる場合があります。
- IBMA一般会員が3名以上登録されていること
- 最初の加盟更新時までに5名以上とする計画を提出すること
- IBMA極真会館の承認を受けること
IBMA一般会員への登録は、各個人の自由意思に基づいて行われます。団体・道場が、本人の意思に反して会員登録を行うことはできません。
IBMA賛助会員について
団体・道場は、IBMAの武道教育、研究、国際交流、人材育成および社会貢献活動を支援する意思がある場合、IBMA賛助会員として登録できます。
IBMA賛助会員への登録は任意です。
賛助会員登録は、IBMA極真会館への加盟申請、公認申請または更新の必須条件ではありません。
IBMA極真会館への加盟とIBMA賛助会員登録は、それぞれ別の制度として取り扱います。
地域区分について
海外の団体・道場およびIBMA正会員については、それぞれの地域の経済状況を考慮し、日本における実質的な負担との均衡を図るため、A・B・Cの地域区分を設けます。
| 地域区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 日本・A地域 | 日本および日本と同程度の経済水準・支払能力を有する地域 |
| B地域 | A地域とC地域の中間に位置する経済状況の地域 |
| C地域 | 経済的な負担への配慮が必要と認められる地域 |
具体的な地域区分は、会員の居住地または団体・道場の主たる活動地域を基準として、IBMA事務局が確認します。
会費・加盟費一覧
| 区分 | 日本・A地域 | B地域 | C地域 |
|---|---|---|---|
| IBMA一般会員 個人 |
日本居住者:年額3,000円 海外居住者:年額1,000円相当 |
海外居住者:年額1,000円相当 | 海外居住者:年額1,000円相当 |
| IBMA正会員 個人 |
年額30,000円 | 年額20,000円相当 | 年額10,000円相当 |
| IBMA賛助会員 団体・道場/任意 |
年額5,000円 | 年額3,500円相当 | 年額2,000円相当 |
| IBMA極真会館加盟費 1団体・1道場 |
年額10,000円 | 年額7,000円相当 | 年額4,000円相当 |
日本居住者のIBMA一般会員年会費は3,000円、海外居住者の一般会員年会費は地域を問わず1,000円相当です。一般会員年会費は、原則として各個人が負担する会費であり、団体・道場に関係者全員分の支払いを義務づけるものではありません。
本人の同意がある場合は、団体・道場が関係する会員の年会費を取りまとめて納入することもできます。
現地通貨への換算方法、送金手数料および支払方法については、申請時または更新時にIBMA事務局から案内します。
公認申請料、審査料、認定証発行料、更新料その他の公認関係費用は、加盟費とは別に定めます。
海外一般会員について
海外一般会員制度は、デジタルコンテンツの閲覧だけを目的とするものではありません。
海外一般会員は、会員資格を確認できることを条件として、次の機会を利用できる場合があります。
- 日本国内で開催されるIBMAまたはIBMA極真会館の講習会・交流行事に関する会員向け案内
- 対象となる講習会、セミナーまたは交流行事における会員向けの優遇措置
- IBMA公式サイト、電子メールその他の方法による活動情報の受領
- IBMAが指定する会員向け資料またはデジタルコンテンツの閲覧
加盟団体・加盟道場間の相互稽古、交流稽古、出稽古その他の稽古参加については、今後別途ルールを定めます。IBMAまたはIBMA極真会館の会員・加盟資格のみをもって、他の加盟団体・加盟道場での稽古参加が当然に認められるものではありません。
将来、海外会員にはデジタル会員証を発行し、会員資格の確認に利用することを予定しています。
ただし、デジタル会員証はIBMAの会員資格を証明するものであり、政府機関などが発行する公的な身分証明書ではありません。
加盟後も尊重される独立性
- 団体名・道場名
- これまでの歴史と活動実績
- 代表者および指導者
- 指導方針と稽古内容
- 組織構成と運営方法
- 独自の会員制度と会費
- 財務および日常の運営
- 地域における独自の活動
IBMA極真会館への加盟によって、これらを一律に変更することを求めるものではありません。
ただし、IBMA極真会館の名称、公認表示、段位、資格、ロゴまたは商標を使用する場合は、関係規程および個別の承認に従う必要があります。
加盟団体・加盟道場にお願いすること
- IBMAおよびIBMA極真会館の理念、規程および倫理を尊重すること
- 安全で適切な指導と稽古環境の整備に努めること
- 段位および指導者資格の社会的信用を大切にすること
- 加盟団体・加盟道場および他の武道団体を尊重すること
- 必要な活動報告および登録情報の更新に協力すること
- 極真空手の継承、研究、発展および将来世代の育成に協力すること
正式加盟後の継続と加盟資格
正式加盟は、無期限かつ無条件の権利を意味するものではありません。
重大な規程違反、虚偽申告、名称・資格等の不正使用、著しい信用毀損、重大な安全管理上の問題その他加盟関係の継続が不適当と認められる事情がある場合には、関係規程に基づき、改善要請、一定の権利の停止、加盟資格の一時停止または加盟資格の取消し等を行う場合があります。
加盟後にできること
- 正式加盟後、「IBMA極真会館加盟団体」または「IBMA極真会館加盟道場」の表示
- IBMAまたはIBMA極真会館の公式サイトなどへの団体名・道場名の掲載
- 加盟登録証書の発行
- IBMAまたはIBMA極真会館が主催・指定する研修会、講習会、交流事業、大会等への参加機会
- 所定の条件に基づく指導者資格、公認段位、公認教士または公認師範などへの申請
- 条件を満たした正式加盟団体による公認団体認定への申請
- IBMA-Netなどを通じた情報共有と交流
- IBMAまたはIBMA極真会館との共同事業の提案
- 国際交流および関連する国際アライアンス活動へ参加する機会
加盟または公認は、IBMA、IBMA極真会館または提携組織の名称、ロゴ、商標、段位もしくは資格を自由に使用・発行する権利を与えるものではありません。
KWU SENSHIとの関係
IBMA極真会館の加盟団体・加盟道場には、IBMA極真会館を通じて、KWU SENSHIのアライアンス活動および国際交流に参加する機会が提供される場合があります。
ただし、IBMA極真会館への加盟によって、KWU SENSHIにおける資格、加盟、認定または組織上の地位が自動的に付与されるものではありません。
KWU SENSHIによる個別の認定・登録等が必要な場合は、KWU SENSHIが定める制度および手続きに従います。
加盟申請の流れ
本ページおよび「IBMA極真会館 加盟・公認規程」をご確認ください。
加盟条件、地域区分、一般会員数、指導体制、資格者育成または将来の公認団体認定について不明な点がある場合は、申請前にお問い合わせください。
原則として5名以上、新規加盟の特例を利用する場合は3名以上が、それぞれの自由意思に基づいてIBMA一般会員登録を行います。
団体・道場ごとに、所定の申請ページから必要事項を提出してください。
活動実績、指導体制、安全管理、社会的信用、理念への理解、一般会員登録の状況等を確認します。必要に応じて、面談、追加資料または活動状況の確認をお願いする場合があります。
審査結果と、必要な手続きをお知らせします。
加盟が適当と認められ、加盟費の納入その他所定の手続きが完了した場合、原則として仮加盟団体または仮加盟道場として登録されます。
原則として1年間、活動状況、規程の遵守状況および協力関係等を確認します。必要な場合は、1年間延長することがあります。
仮加盟期間終了後、活動状況等を総合的に確認し、適当と認められた場合に正式加盟となります。
申請フォームを送信しただけでは、加盟または公認は成立しません。仮加盟も、正式加盟または公認団体認定を自動的に保証するものではありません。
お申し込み・お問い合わせ
加盟をご希望の場合は、会員制度および加盟・公認規程をご確認のうえ、必要な個人会員登録と団体・道場の加盟申請を行ってください。
加盟条件、地域区分、一般会員数、指導体制または申請方法について不明な点がある場合は、申請前に団体・道場専用のお問い合わせページからご相談ください。
