IBMA International BudoMan Association_Established in 2023

IBMA会員規程(草案)

本規程は草案です。正式な施行には、IBMA定款に基づく所定の手続きと承認が必要です。

第1条 目的

本規程は、IBMA(国際武道人育英会。以下「IBMA」という)の会員制度、入会手続き、会員の権利および義務、会費、会員資格その他の基本事項を定めるものです。

第2条 定款との関係

  1. 本規程は、IBMA定款に基づいて運用します。
  2. 本規程と定款の内容が異なる場合は、定款を優先します。
  3. 正会員の法的および組織上の位置づけ、社員総会への参加、議決権、退会、除名その他の事項については、定款の定めによります。

第3条 会員種別

IBMAの会員種別は、次のとおりです。

  1. 準会員
    IBMAの理念または活動に関心を持ち、無料登録した個人
  2. 一般会員
    IBMAの理念および活動に賛同し、学習教材、動画、会員向けサービス、講習会または交流活動などを利用する個人
  3. 正会員
    IBMAの理念および目的に賛同し、定款に基づいてIBMAの運営および活動に主体的かつ継続的に参加する個人
  4. 賛助会員
    IBMAの武道教育、研究、人材育成、国際交流および社会貢献などの活動を支援する団体または法人

IBMA正会員は、個人を対象とする会員制度です。団体または法人がIBMA正会員になることはできません。

第4条 団体・道場の連携および加盟制度との区別

  1. 本規程は、IBMAの会員制度について定めるものであり、IBMA協力団体・協力道場の認定制度およびIBMA極真会館の加盟・公認制度とは別の制度です。
  2. 一般の武道団体・道場がIBMAとの協力関係を希望する場合は、IBMA協力団体・協力道場としての認定を別途申請します。
  3. 極真空手系の団体・道場がIBMA極真会館への参加を希望する場合は、IBMA極真会館への加盟を別途申請します。
  4. IBMA極真会館への加盟が承認された団体・道場は、原則としてIBMAと協力関係にある団体・道場としても取り扱います。
  5. IBMA賛助会員への登録は、IBMA協力団体・協力道場の認定、IBMA極真会館への加盟、公認または更新の必須条件ではありません。

第5条 入会および登録

  1. 入会または登録を希望する者は、IBMAの理念、定款、本規程、プライバシーポリシーおよび関係する利用条件を確認し、所定の方法により申請します。
  2. 準会員の登録は、IBMAが申請内容を確認し、登録を承認した時点で成立します。
  3. 一般会員および賛助会員の入会は、IBMAが申請内容を確認し、所定の会費の納入が完了した時点で成立します。
  4. 正会員の入会は、定款に定める手続きおよび機関の承認を必要とします。
  5. IBMAは、申請内容に虚偽または重大な不備がある場合、IBMAの目的に著しく反する場合、反社会的勢力との関係が認められる場合その他登録を適当でないと判断する合理的な理由がある場合、入会または登録を承認しないことがあります。
  6. IBMAは、入会または登録を承認しなかった理由について、法令上説明が必要となる場合を除き、詳細を開示しないことがあります。

第6条 会員の権利および利用内容

  1. 準会員は、IBMAが準会員向けとして指定する情報、教材および一部のコンテンツを利用できます。
  2. 一般会員は、IBMAが定める範囲で、デジタル空手武道教本、動画ライブラリー、教育資料その他の会員向けサービスを利用できます。
  3. 正会員は、一般会員向けサービスに加え、定款および関係規程に基づき、社員総会における議決、委員会、研究、教育、国際交流および事業活動などに参加できます。
  4. 賛助会員は、IBMAの活動報告およびIBMAが指定する情報の提供を受けることができます。
  5. 講習会、行事、交流活動その他の事業への参加は、会員資格だけによって自動的に認められるものではありません。主催者、会場、定員、安全管理その他の条件に従うものとします。
  6. 各サービス、教材、特典および参加機会の内容は、IBMAの事業計画、整備状況および運営状況により変更、追加、制限または終了される場合があります。

第7条 会員の義務

会員は、次の事項を守らなければなりません。

  1. IBMAの理念、定款、本規程および関連規程を尊重すること
  2. 会費を必要とする会員は、所定の会費を期限内に納入すること
  3. 登録情報を正確かつ最新の状態に保ち、変更がある場合は速やかに届け出ること
  4. 他の会員、関係者および団体の人格、立場、名誉および権利を尊重すること
  5. 法令、公序良俗および社会的倫理に反する行為をしないこと
  6. IBMAの名称、信用または社会的評価を著しく損なう行為をしないこと
  7. IBMAの名称、ロゴ、商標、認定表示その他の標章を、IBMAの承認なく使用しないこと
  8. 会員向け教材、動画、画像、文章その他の著作物を、IBMAまたは権利者の承認なく複製、転載、配布、公衆送信または第三者へ提供しないこと
  9. 会員資格、ユーザー名、パスワードその他のアカウント情報を第三者へ貸与、譲渡または共有しないこと
  10. IBMAのウェブサイト、会員システム、通信設備その他の運営を妨害しないこと
  11. 反社会的勢力または犯罪的な組織・活動と関係を持たないこと

第8条 会費

会費は、次の別表1のとおりとします。ただし、特別地域については、IBMAが事情を確認したうえで個別に決定します。

別表1 会費

会員種別 日本国内・A地域 B地域 C地域
準会員 無料 無料 無料
一般会員 日本国内居住者:3,000円
海外居住者:1,000円相当
1,000円相当 1,000円相当
正会員 30,000円相当 20,000円相当 10,000円相当
賛助会員
団体・法人
5,000円相当/1団体 3,500円相当/1団体 2,000円相当/1団体
  1. 海外一般会員の年会費は、地域区分にかかわらず年額1,000円相当とします。
  2. 海外会員および海外の賛助会員は、日本円またはIBMAが指定する通貨および方法により会費を納入します。
  3. 為替換算の方法、決済手数料および送金手数料の負担については、IBMAが別途定めます。
  4. 会費の納入方法、会員期間、更新方法および決済条件は、登録時の案内またはIBMAが別途定める条件によります。
  5. 会費および地域区分は、経済状況、決済環境およびIBMAの運営状況に応じて改定される場合があります。

第9条 地域区分

  1. A地域は、日本とおおむね同程度の経済水準および支払環境にある国・地域とします。
  2. B地域は、経済水準および支払環境がA地域とC地域の中間にある国・地域とします。
  3. C地域は、会費負担について追加的な配慮が必要と認められる国・地域とします。
  4. 紛争、災害、送金制限その他の特別な事情がある地域は、特別地域として個別に取り扱うことがあります。
  5. 地域区分は、居住地、所得水準、物価、送金環境その他の事情を総合的に考慮し、IBMAが決定します。

第10条 会員期間および更新

  1. 会員期間は、各会員区分についてIBMAが別途定める期間とします。
  2. 一般会員および賛助会員は、所定の更新手続きおよび会費の納入により会員資格を更新できます。
  3. 自動更新を利用する場合の更新日、決済方法、停止方法その他の条件は、登録時に表示される条件によります。
  4. 正会員の会員期間および資格の継続については、定款および関係規程によります。
  5. 会員が更新手続きまたは会費の納入を完了しない場合、会員資格および会員向けサービスの利用を停止または終了することがあります。

第11条 納入済み会費の取扱い

  1. 納入済みの会費は、法令上返還が必要となる場合またはIBMAが特に認めた場合を除き、原則として返還しません。
  2. 決済の重複、IBMA側の処理上の誤りその他正当な理由がある場合は、IBMAが内容を確認し、個別に対応します。
  3. 会員期間の途中で退会した場合も、法令または別途表示された条件に定めがある場合を除き、残存期間に相当する会費の日割りまたは月割りによる返還は行いません。

第12条 登録内容の変更

会員は、氏名、住所、連絡先、メールアドレス、団体名、代表者その他の登録事項に変更があった場合、所定の方法により速やかにIBMAへ届け出るものとします。

会員が変更の届出を行わなかったことにより、IBMAからの通知またはサービスを受けられなかった場合、IBMAは合理的な範囲を超える責任を負いません。

第13条 退会

  1. 会員は、所定の方法により退会を申し出ることができます。
  2. 自動更新を利用している会員は、退会とは別に、自動更新または継続決済の停止手続きが必要となる場合があります。
  3. 正会員の退会は、定款の定めに従います。
  4. 退会後は、会員限定サービスおよび会員資格に基づく権利を利用できません。
  5. 退会後の登録情報の保管および削除については、法令およびIBMAのプライバシーポリシーに従います。

第14条 会員資格の停止、取消しまたは除名

IBMAは、会員が次のいずれかに該当する場合、定款および所定の手続きに従い、会員資格またはサービス利用の停止、登録の取消しその他必要な措置を行うことができます。

  1. 定款、本規程または関連規程に重大な違反があった場合
  2. 会費を所定の期限までに納入しない場合
  3. 申請または登録内容に重大な虚偽があった場合
  4. IBMA、他の会員または関係者の信用、名誉、プライバシーまたは権利を著しく損なった場合
  5. 法令、公序良俗または社会的倫理に反する重大な行為があった場合
  6. 会員資格またはアカウントを第三者に貸与、譲渡または共有した場合
  7. IBMAの名称、ロゴ、商標、教材、資格または認定表示を無断で使用した場合
  8. 反社会的勢力または犯罪的な組織・活動との関係が認められた場合
  9. IBMAの運営、会員システムまたは他の会員の利用を著しく妨害した場合

IBMAは、緊急に資格または利用を停止する必要がある場合を除き、資格の取消しその他の重大な処分を行う前に、原則として対象者へ理由を通知し、説明または意見を述べる機会を設けます。

正会員の除名その他の処分については、定款に定める要件および手続きを優先します。

第15条 知的財産

  1. IBMAが提供する文章、画像、動画、音声、教材、商標その他の知的財産は、IBMAまたは正当な権利者に帰属します。
  2. 会員は、IBMAまたは権利者の事前の承認なく、これらを私的または会員向け利用として認められた範囲を超えて使用できません。
  3. 会員資格の終了後も、本条に定める義務は存続します。

第16条 個人情報

  1. IBMAは、会員の個人情報を、会員管理、本人確認、連絡、会費管理、サービス提供、活動案内およびIBMAの事業運営に必要な範囲で取り扱います。
  2. 個人情報は、IBMAのプライバシーポリシーおよび関係法令に従って取り扱います。
  3. 法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。

第17条 免責およびサービスの変更

  1. IBMAは、システム保守、通信障害、災害その他やむを得ない事情により、会員向けサービスの全部または一部を一時的に停止することがあります。
  2. IBMAは、事業計画、運営状況または教育上の必要に応じて、会員向けサービスの内容を変更することがあります。
  3. IBMAの故意または重大な過失による場合を除き、IBMAは、会員によるサービスの利用または利用不能から生じた間接的または特別な損害について、法令で認められる範囲において責任を負いません。

第18条 改定

  1. 本規程は、定款に基づく適切な機関の決議により改定できます。
  2. 重要な変更については、会員への通知またはIBMA公式ウェブサイトへの掲載により周知します。
  3. 改定後の規程は、別に定める施行日から適用します。

附則

本規程は、______年______月______日から施行します。

PAGETOP
Copyright © IBMA 国際武道人育英会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.